• 今日24/14
  • 明日25/14
文字サイズ

お知らせ -行政一般-

9/28

神奈川県秦野市

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です。
市のメールアドレスは@以下にcity.hadano.kanagawa.jpを付けてください。

●申し込みは4月28日(金)まで 給食費などの就学費用を助成
対象:経済的理由で就学が困難な市立小・中学生の保護者、または市内在住で県立中等教育学校の前期課程に在籍する生徒の保護者
※引き続き希望する方も申請が必要
申し込み:郵送の場合は事前に電話または【メール】g-kyouiku@し、申請書(市内の小・中学校、市役所教育庁舎2階学校教育課、公民館、駅連絡所にあります)に必要書類を添えて、4月28日までに〒257-8501学校教育課へ郵送または持参※審査結果は7月に郵送。5月以降に提出したときは、申請月分から支給

問い合わせ:学校教育課
【電話】84-2785

●補助します 商店街の空き店舗利用
対象:開業1~4カ月の方
対象経費・補助額:
・開業時改装費 10分の3(上限50万円)
・賃借料 10分の3(上限月3万円、2年間)
・広告宣伝費(開業後6カ月まで)2分の1(上限15万円)
申し込み:申し込み書(市ホームページにあります)に必要書類を添えて、5月8日(月)までに市役所西庁舎1階産業振興課へ本人が持参
※6月に審査会を予定

問い合わせ:産業振興課
【電話】82-9646

●4月から小学生は1回50円 神奈中路線バスの小児IC運賃
内容:小児用ICカードでの運賃が50円
※「ちびっこキャンペーン現金50円」は終了

問い合わせ:
・神奈川中央交通(株)バス案内センター
【電話】22-8833
・交通住宅課
【電話】82-9644

●福祉の手当
対象:
(1)特別障害者手当…常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(2)障害児福祉手当…常に特別な介護が必要な20歳未満の在宅重度障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)
(3)特別児童扶養手当…20歳未満で知的・身体・精神障害の状態が中度以上の在宅障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)を監護している保護者
(4)県在宅重度障害者等手当…65歳未満で障害者手帳を取得し、令和5年8月1日現在、県内に続けて6カ月以上の住民登録があり、常に特別な介護を必要とする在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(5)市在宅障害者福祉手当…次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳4級以上
・知能指数が50以下と判定された
・身体障害者手帳5・6級を持ち、知能指数が70以下と判定された
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、申請日時点で市内に続けて1年以上住民登録があり、入院が6カ月を超えていない
※特別障害者手当などの受給者を除く。障害児福祉手当の受給者は減額
(6)市特別支援学校等在学者福祉手当…盲学校、ろう学校または養護学校に在学している生徒の保護者

※いずれも施設の入所者を除く。(1)~(4)は所得制限あり

問い合わせ:障害福祉課
【電話】82-7616

●交付します 福祉タクシー利用券
対象:市内在住で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1・2級
・知能指数35以下と判定された
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1級
・特定医療費(指定難病)医療受給者
・小児慢性特定疾病医療受給者
・寝たきり高齢者の登録者
・先天性血液凝固因子障害等医療受給者
・特別障害者手当受給者
※施設入所者、自動車燃料費または施設通所交通費助成の受給者、生活保護受給者を除く
申し込み:障害者手帳または特定医療費(指定難病)医療受給者証などを市役所1階障害福祉課へ持参

問い合わせ:障害福祉課
【電話】82-7616

●国民年金の学生納付特例制度
満20歳以上の学生で、国民年金の保険料が納付できない方は、在学中の納付が猶予されます。申請時点の2年1カ月前の分まで申請できます。
※昨年度利用した方も申請が必要

問い合わせ:
・国保年金課
【電話】82-9614
・平塚年金事務所
【電話】22-1515

●設置費用を補助します 家庭用小型合併処理浄化槽
対象:市街化調整区域内で公共下水道計画区域外の専用住宅で、単独処理浄化槽またはくみ取り式トイレから付け替えるもの
※新築や建て替えを除く
補助額:
◇本体工事費
・5人槽 58万1000円
・7人槽 72万4000円
・10人槽 95万9000円
◇付帯工事費
50~60万円(人槽により異なる)
※いずれも上限

問い合わせ:生活環境課
【電話】86-6037

●適正管理で水質汚染を防止 浄化槽の法定検査や保守点検を
浄化槽の設置者は、年1回の法定検査、年3~4回の保守点検、年1〜2回の清掃が義務付けられています。
申し込み:(一社)県保健協会西湘支所
【電話】73-0511
※点検業者の問い合わせは県平塚保健福祉事務所へ、清掃業者の問い合わせは生活環境課へ

問い合わせ:
・県平塚保健福祉事務所秦野センター
【電話】82-1428
・生活環境課
【電話】86-6037

       

秦野市より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ー広報はだのー

MENU