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第4回(12月)定例月会議

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神奈川県秦野市

■放置車両などの早期解決に向けた禁止行為を規定
第4回(12月)定例月会議は、11月30日から12月19日までの20日間の日程で開催されました。
この定例月会議では、条例の一部改正など市長提出議案等19件(うち、報告1件)のほか、議員提出議案1件、委員会提出議案2件などを審議しました。

【議案審議】(議案審議は本紙6面にも掲載)
◆認定外道路での禁止行為や監督処分などを明文化
▽議案第60号 秦野市道路条例の一部を改正することについて

〈要旨〉
(1)道路法の適用を受けない認定外道路における禁止行為、監督処分などに関する規定や、監督処分による市長の命令に従わない者に対する過料の規定を新設すること、(2)道路構造令の一部改正により、自転車通行帯や歩行者利便増進道路の規定を新設するとともに、既存の交通安全施設に自動運行補助施設を追加し、自転車道の設置要件に設計速度が時速60キロ以上の道路を対象とする規定を追加するため、改正するもの。
なお、この条例は、公布の日から施行するもの。

〈付託委員会〉
環境都市常任委員会

〈委員会での主な質疑・要望〉
[問]道路法の適用を受けない赤あかみち道などに車両が長年放置され、撤去に苦労した事案が発生したとのことであるが、同様の事案の早期解決のため、本改正によって可能となる対応はどのようか。
[答]認定外道路における禁止行為を明確に位置付けることで、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある事案が発生した際に、行政指導、監督処分、行政代執行法に基づく代執行といった課題解決のためのプロセスを速やかに行うことが可能となる。
[要望]今後、市民などの生活に多大な影響を及ぼす同様の事案が発生した際は、警察とも連携を図りながら早期解決に努めてほしい。
[問]歩行者利便増進道路を市が整備する場合の技術的基準を条例へ位置付けるとのことだが、基準にある利便の増進に資する施設等とは具体的にどのようか。
[答]代表的なものは街灯やベンチなどの工作物だが、デジタルサイネージなどの広告塔や看板で良好な景観形成に寄与するもののほか、食事施設や購買施設、標識、のぼり旗といった歩行者に対するものなどが対象となる。

〈本会議での賛成討論〉
本改正によって認定外道路の放置車両に対する規制の明確化が図られることから、賛成する。

〈採決の結果〉
委員会 原案可決(賛成全員)
本会議 原案可決(賛成全員)

◆子育て世帯の経済的な負担軽減へ
▽議案第59号 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて

〈要旨〉
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法施行令の一部改正により、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額および均等割額を減額するため、国民健康保険税条例について所要の改正をするもの。
なお、この条例は、令和6年1月1日から施行するもの。

〈付託委員会〉
文教福祉常任委員会

〈委員会での主な質疑〉
[問]今回の改正で国民健康保険税の減額期間を、単胎妊娠で産前産後期間に相当する4か月、多胎妊娠は6か月とする理由はどのようか。また、減額の対象となる出産とは、死産となってしまった場合なども含まれるのか。
[答]出産予定のある人については、就業させてはならない期間を労働基準法で規定しており、その期間を設定しているものである。また、出産は、妊娠85日以上の分娩を指すものであり、死産、人工妊娠中絶を含む流産および早産の場合も減額の対象となる。

〈採決の結果〉
委員会 原案可決(賛成全員)
本会議 原案可決(賛成全員)

       

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