■必要? 不要? 市民税・県民税申告
●令和8年1月1日に市内に居住していた方が対象です
※他市区町村に居住していた場合は、お住まいだった市区町村に問い合わせてください。
◇市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告は地方税法で、「3月15日までに1月1日現在の住所地の市区町村へ申告」と定められています。この申告は、市民税・県民税の計算に加えて、国民健康保険税の算定や児童扶養手当の給付、所得証明書や課税証明書の発行などに必要な手続となります。申告がない場合や期限後に申告した場合、各種行政サービスに影響する場合がありますので、期限内に申告しましょう。
◇申告が必要な方
令和8年1月1日現在、市内に居住している方
◇次のいずれかに該当する方は申告不要です
・給与や公的年金等の支払者から市に支払報告書の提出があり、控除の追加や変更がない
・所得税の確定申告書を提出する
・市内に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者や扶養親族になっている
(ただし、上記の各種行政サービスを受ける場合は、申告が必要となる場合があります)
◇公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方へ
原則、確定申告書の提出は不要です。ただし、源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料や地震保険料、医療費控除など)がある場合や、人的控除(扶養控除や障害者控除など)の追加・変更をする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。控除の申告がないと税額が高く計算されてしまいます。
なお、確定申告書の提出義務がない方でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告書を提出してください。
※合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(障害者控除に該当する方を除く)は、年末調整では税法上の控除対象配偶者として取り扱われません。
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が58万円以下の方を指します。
●市民税・県民税申告書を提出するには
※混雑防止のため、電子申告または郵送による提出にご協力をお願いします。
◇提出方法
《市役所で作成・提出》
とき:2月2日(月)〜3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)
ところ:市役所東庁舎1階(昨年と同様)
※上記期間外は市役所本庁舎2階市民税課で受け付け。
《郵送で提出》
申告書と必要書類を同封の上、返信用封筒にて提出してください。
※収受印を押印した受付書の返送を希望する場合は、返信用の封筒(切手を貼り付けて住所と宛名を記入)も同封してください。また、申告内容の控えが必要な方は、事前にコピーしてから提出してください。
◇申告するために必要な主なもの
・マイナンバーカードまたは通知カードなどの「個人番号確認書類」と運転免許証などの「本人確認書類」
※いずれも写し可
・給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)など年間の収入額が分かる書類
・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方のみ)
※領収書は自宅で保管。領収書のみの提出は不可
・本人や扶養親族の障害者手帳など(障害者控除を受ける方のみ)
◇令和8年度市民税・県民税申告書を入手するには
・昨年中に令和7年度市民税・県民税申告書を提出した方のうち、今年も提出が必要と見込まれる方には、1月下旬に郵送
・市役所本庁舎2階市民税課で配付または電話で郵送請求
・市ホームページから印刷
▽1月からスタート 市民税・県民税申告の電子申告
マイナンバーカードをお持ちの方は、令和8年度(令和7年中の所得)からスマートフォンやパソコンを使って電子で申告ができます。申告方法など詳細は下のURLから。
【URL】https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000208/index.html
問い合わせ:市民税課
【電話】0463-82-5130
【メール】[email protected]

