■定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度定額減税調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方などを対象に、差額または原則4万円を支給します。
※合計所得金額が1805万円を超える方を除く
◯不足額給付1
対象:令和7年1月1日時点で市内に在住し、次のいずれかに該当する方
・令和5年分の収入などを基に算定していた当初給付の額が、本来支給するべき額(令和6年分の収入などを基に算定した額)を下回った
・当初給付の対象外だった世帯で、扶養親族の増加などで減税しきれなかった額が発生した
給付額:本来支給するべき額から当初調整給付額を引いた額(1万円単位)
申し込み:
・「支給のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載した口座の変更や支給の辞退を希望する場合は、8月7日(木)までに電話
※希望がない場合は手続き不要
・「支給確認書」が届いた方
支給確認書に必要書類を添えて、10月31日(金)までに〒257-8501市役所東庁舎1階物価高騰対策給付金窓口へ同封の専用封筒で郵送または持参。支給確認書に記載の二次元コードから電子申請、市内郵便局への持参も可
・令和6年1月2日以降に本市に転入した方
事前に電話し申請書(物価高騰対策給付金窓口にあります)に必要書類を添えて、10月31日までに物価高騰対策給付金窓口へ郵送または持参
◯不足額給付2
対象:令和7年1月1日時点で市内に在住し、次の全てに該当する方
・令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税所得割が課税されていない
・税制度上の扶養親族に該当しない
・低所得世帯向け給付(令和5・6年非課税給付など)の対象外だった
給付額:最大4万円
申し込み:事前に電話し申請書(物価高騰対策給付金窓口にあります)に必要書類を添えて、10月31日までに物価高騰対策給付金窓口へ郵送または持参
◎手続きの詳細などは、市ホームページへ
問い合わせ:給付金コールセンター
【電話】86-6470