■令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
◇ながらスマホ(携帯電話の使用などの「ながら運転」)
→最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◇酒気帯び運転
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
◎道路交通法の詳細については市ホームページをご覧ください
【URL】https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1606359471541/index.html
✗酒気帯び運転
✗ながらスマホ
自転車も 乗れば車の 仲間入り
■道路交通法改正のポイント
自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」(ながら運転)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者などにも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
◆自転車ヘルメット購入費補助金を令和7年4月から再開予定
令和5年4月から、全年齢を対象に、ヘルメットの着用が努力義務となっています。本市では、令和6年度から自転車ヘルメット購入費の補助を開始しています。
今年度は、予算の上限に達したため終了しました。4月から再開を予定していますので、この機会に自転車ヘルメットを着用しましょう。
申請方法については、4月に市ホームページにてお知らせします。
■自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行
歩道は例外 歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用(全年齢対象)
※自転車損害賠償責任保険なども必ず加入しましょう。
問い合わせ:地域安全課
【電話】82-9625
【FAX】82-6793
【メール】tiikian@city.hadano.kanagawa.jp