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市民税・県民税申告特集号(1)

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神奈川県秦野市

■必要? 不要? 市民税・県民税申告
●令和7年1月1日に秦野市に居住していた方が対象です
※他市区町村に居住していた場合は、お住まいだった市区町村に問い合わせてください。

◇市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告は地方税法において、「3月15日までに1月1日現在の住所地の市区町村へ申告」と定められています。この申告は、市民税・県民税の計算に加えて、国民健康保険税の算定や児童扶養手当の給付、所得証明書や課税証明書などの資料となります。申告がない場合や期限後の申告となった場合、各種行政サービスに影響する場合がありますので、期限内に申告しましょう。

◇申告が必要な方
令和7年1月1日現在、秦野市に居住している方で、かつ秦野市に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者または扶養親族になっていない方

◇次のいずれかに該当する方は申告は不要です
・給与や公的年金等の支払者から市役所に支払報告書の提出がある方で、控除の追加や変更がない方
・所得税の確定申告書を提出する方
・秦野市に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者や扶養親族になっている方(ただし、上記の各種行政サービスを受ける場合は申告が必要です)

◇公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方へ
原則、確定申告書の提出は不要です。ただし、源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料や地震保険料、医療費控除など)がある場合や、人的控除(扶養控除や障害者控除など)の追加・変更をする場合は、市民税・県民税の申告書を提出してください。控除の申告がないと市民税・県民税額が高く計算されてしまいます。なお、確定申告書の提出義務がない方でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告書を提出してください。

※合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(障害者控除に該当する方を除く)は、年末調整では税法上の扶養親族として取り扱われません。ただし、定額減税額の計算の対象者になるため、年末調整で同一生計配偶者を申告していない方は、確定申告または市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

●市民税・県民税申告書を提出するには
※混雑防止のため、郵送による提出にご協力をお願いします。

◇提出方法
《市役所で作成・提出》
とき:1月23日(木)~3月17日(月)
※土・日曜日、祝日を除く。
※上記期間外は市役所本庁舎2階市民税課で受け付け。
ところ:市役所東庁舎1階(昨年と同様です)

《郵送で提出》
申告書と必要書類を同封の上、返信用封筒にて提出してください。
※収受印を押印した受付書の返送を希望する場合は、返送用の封筒(切手を貼り付けて住所宛名を記入)も同封してください。また、申告内容の控えが必要な方は、事前にコピーしてから提出してください。

◇申告するために必要な主なもの
・マイナンバーカードまたは通知カードなどの「個人番号確認書類」と運転免許証などの「本人確認書類」
※いずれも写し可
・給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)など
・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書
※領収書は自宅で保管。領収書のみの提出は不可
・障害者控除を受ける方は本人や扶養親族の障害者手帳など

◇令和7年度市民税・県民税申告書を手に入れるには
・昨年中に令和6年度市民税・県民税申告書を提出し、今年も提出が必要と思われる方には、1月下旬に郵送
・市役所2階市民税課で配付、または電話で郵送請求
・市ホームページから印刷(【HP】https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000208/index.html)

◎申告書の印刷は市HPへ
【HP】https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000208/index.html

問い合わせ:市民税課
【電話】0463-82-5130
【メール】siminzei@city.hadano.kanagawa.jp

       

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