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◆確定申告書を提出される方へ(お願い)
第2表の「配偶者や親族に関する事項」および「住民税・事業税に関する事項」欄の中で、右の1〜3の記入に不備があると市民税・県民税額に影響がありますので、ご注意ください。
◯主な記載事項
1 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)や16歳未満の扶養親族がいる場合は、氏名などを記入し、「住民税」欄の「同一」や「16」に○をする。
2 上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告し、その所得からすでに市民税・県民税が特別徴収されている場合については、「配当割額控除額」は配当所得から、「株式等譲渡所得割額控除額」は譲渡所得からそれぞれ特別徴収された市民税・県民税額を記入する。
※市民税・県民税額は所得に対し5%の税率で特別徴収されています。
※令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税から、所得税と課税方式を一致させることとなり、確定申告で上場株式等の所得を申告すると、市民税・県民税の計算に算入されます(詳細は表面下部の「異なる課税方式」の選択が廃止されますを確認してください)。
3 該当する区分に寄附金額を記入する(ふるさと納税は「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に寄附金額を記入)。
※詳細は広報紙差し込み面をご覧ください。
問い合わせ:市民税課
【電話】82-5130
【メール】siminzei@city.hadano.kanagawa.jp