■令和6年1月1日に秦野市に居住していた方が対象です
※他市区町村に居住していた場合は、お住まいだった市区町村に問い合わせてください。
◯市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告は地方税法において、「3月15日までに1月1日現在の住所地の市町村へ申告」と定められています。この申告は、市民税・県民税の計算に加えて、国民健康保険税の算定や児童扶養手当の給付、所得証明書や課税証明書などの資料となります。申告がない場合や期限後の申告となった場合、各種行政サービスに影響する場合がありますので、期限内に申告しましょう。
◯市民税・県民税申告が必要な方
令和6年1月1日現在、秦野市に居住している方で、かつ秦野市に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者または扶養親族になっていない方
《次のいずれかに該当する方は市民税・県民税申告は不要です》
・控除の追加や変更がない方で、給与や公的年金等の支払者から市役所に支払報告書の提出がある方
・確定申告書を提出する方
・秦野市に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者や扶養親族になっている方(ただし、上記の各種行政サービスを受ける場合は申告が必要です)
◯公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方へ
原則、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料や地震保険料、医療費控除など)がある場合や、人的控除(扶養控除や障害者控除など)の追加・変更をする場合は、市民税・県民税の申告書を提出してください。提出をしないと市民税・県民税額が高くなってしまいます。なお、確定申告書の提出義務がない方でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告書を提出してください。
※合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(障害者に該当する方を除く)は、年末調整では税法上の扶養親族として取り扱われません。
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
■市民税・県民税申告書を提出するには
※混雑防止のため、郵送による提出にご協力をお願いします。
◯提出方法
《市役所で作成・提出》
とき:1月23日(火)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日を除く
※上記期間外は市役所2階市民税課で受け付け
ところ:市役所東庁舎1階(昨年と同様です)
《郵送で提出》
申告書と必要書類を同封の上、返信用封筒にて提出してください。
※収受印を押印した受付書の返送を希望する場合は、切手を貼り付けて住所宛名を記入した封筒も同封してください。また、申告内容の控えが必要な方は、事前にコピーしてから提出してください。
◯申告するために必要な主なもの
・マイナンバーカードまたは通知カードなどの「番号確認書類」と運転免許証などの「身元確認書類」
※いずれも写し可
・給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)など
・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
・医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書
※領収書のみの添付は不可
・障害者控除を受ける人は障害者手帳など
◯令和6年度市民税・県民税申告書を手に入れるには
・昨年中に令和5年度市民税・県民税申告書を提出した人には、1月下旬に郵送
・郵送されない人には、市役所2階市民税課で配付、または電話の上郵送
・市ホームページから印刷
■確定申告はe-Taxでさらに便利に
~「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、パソコンやスマートフォンで作成・送信できます~
◯e-Taxのメリット
混雑する会場に足を運ぶ必要がありません
・所得や控除などを自動計算して確定申告書が作成される
・マイナンバーカードを利用すると、マイナポータル連携で寄附金などが自動反映される
他にも
(1)添付書類の提出が不要
※一部の書類を除く
(2)確定申告期間は24時間利用可能
※メンテナンス期間を除く
(3)早期に還付
※3週間程度で還付(書面の場合は1~1カ月半程度で還付)
◎「確定申告書等作成コーナー」は下のURL
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp
◎「マイナポータル連携」は下のURL
【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm
◎確定申告書を郵送する場合は
〒254-8534 平塚市浅間町9-1 東京国税局業務センター平塚分室へ
■確定申告書を入手するには
・税務署窓口で配付(国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」でも入手可)
・1月24日(水)から3月15日(金)まで市民税課で配付
※国税庁によるe-Tax(電子申告)推進に伴い、市役所で配付できる申告書の数に限りがあります。原則1人1枚となりますので、ご協力をお願いします。
■令和6年度の市民税・県民税から変わります
◯「異なる課税方式」の選択が廃止されます
上場株式等の所得は、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税から、所得税と課税方式を一致させることとなりました。そのため、令和6年度(令和5年分)の申告からは、上場株式等の所得を確定申告すると、その所得は市民税・県民税に算入して計算します。
◯「森林環境税」
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられていました。
しかし、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに「森林環境税」が導入され、市民税・県民税と併せて年額1000円が課税されます。これは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、秦野市では市民税・県民税の均等割額が非課税の方は課税されません。
問い合わせ:市民税課
【電話】82-5130
【メール】siminzei@city.hadano.kanagawa.jp