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秦野市パートナーシップ宣誓制度 7月1日(土)スタート

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神奈川県秦野市

人権を尊重し多様性を認め合う社会づくりを推進するため、性的少数者を含むカップルやさまざまな理由で婚姻届を出していない事実婚の方が自分らしく生きることを応援する、「パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
宣誓の事前予約を受け付けています。

■パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーとして尊重し、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓したお2人に対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
受領証に法的な効力はありませんが、市が公的に証明することで、お2人が自分らしく生きることを応援するとともに、多様な性に関する市民の理解につなげていきます。

◇宣誓できる人(次のすべてを満たす人)
・互いにパートナーシップの関係にある
・18歳以上
・市内で同居、または1人が市内在住で、もう1人が3カ月以内に同居予定
・現在婚姻していない
・他の相手とパートナーシップの関係にない
・互いに近親者ではない(養子縁組をしている場合を除く)

◇手続き
(1)電話で予約
宣誓を希望する日の1週間前までに、市民相談人権課へ予約
(2)宣誓当日
お2人で市役所へ。必要書類を提出し、宣誓書などに記入
(3)受領証の交付
要件などの確認後、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「宣誓書受領証カード」(希望者のみ)を交付(確認などで1時間以上かかる場合があります)

◇必要書類
・住所確認書類(住民票の写しなど)
・独身の確認書類(戸籍抄本など)
・本人確認書類
・通称名を使う場合は確認書類

◇受領証の提示で受けられる行政サービス
受領証を提示し、要件を満たすことで受けることができる主な行政サービス
・市営住宅への入居(家族として)
・市内にある県営住宅への入居(家族として)
・市税に関する証明(原則委任状を省略して申請)

◎宣誓書受領証カードのイメージ
(表面)
第号
年月日
パートナーシップ宣誓書受領証カード
秦野市パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱に基づき、パートナーシップの宣誓書を受領したことを証します。

本人
氏名
生年月日 年 月 日

パートナー氏名
氏名
生年月日 年 月 日

(宣誓日年月日)
秦野市長(印)

(裏面)
このカードは、お互いを人生のパートナーとして尊重し、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した関係であると宣誓されたことを、秦野市として証するものです。
法的な効力はありませんが、このカードの提示を受けた方は、上記の趣旨を御理解くださいますようお願いいたします。

戸籍上の氏名等(通称名を使用している場合)
本人
パートナー

緊急連絡先(記入は自由です。)
私(本人)が急病やけが等で万が一の場合、パートナーへ連絡してください。
パートナーの連絡先
本人自署
※詳細は広報紙の差し込み表面の図をご覧ください。

■誰もが「多様な性」の一員
自分が認識する自分の性別や、恋愛の対象となる相手の性別は、自分の意思で選んだり変えたりできるものではありません。性のあり方は一人一人異なり、誰もが多様な性のあり方の中の1人です。このことを理解し、誰もが自分らしく生きることができる社会をつくる必要があります。

性のあり方の中で少数派とされている人を「性的少数者(LGBT)」と表現することがあります。LGBTは、レズビアン(同性を好きになる女性)、ゲイ(同性を好きになる男性)、バイセクシュアル(両性を好きになる人)、トランスジェンダー(身体の性と心の性が一致しない人)の頭文字を取ったものですが、この4つのあり方に限らず、広く性的少数者を表す言葉としても使われます。
一方で、性的少数者だけでなく、すべての人に異なる性のあり方があることを示すSOGI(ソジ)という言葉があります。性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)と性自認(ジェンダー・アイデンティティ)の頭文字をとったもので、すべての人に関わる「性の多様性」に焦点を当てた言葉です。

◇「性のあり方」とは
性のあり方は、次の四つの視点により表現されることがあります。
・身体の性:生まれたときの生物学的な特徴から、男女に分けられる。
・心の性(性自認・性同一性):自分の性をどのように認識しているか。
・好きになる対象の性(性的指向):恋愛・性愛の対象となる性。多くの場合、思春期の頃に気付く。
・表現する性:どのような性に見られたいか。振る舞い、言葉遣い、服装など。

《性のあり方はグラデーション》
・身体の性:女←→男
・心の性:女←→男
・好きになる対象の性:女←→男
・表現する性:女←→男

女性と男性に二分できるものではなく、その中間や、どの位置か分からないなど、性のあり方はさまざまです。

問い合わせ:市民相談人権課
【電話】︎82-7618
【メール】s-soudan@city.hadano.kanagawa.jp

       

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