令和4年分の所得税の確定申告期間は、2月16日~3月15日です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用すれば自宅で作成できますので、早めに申告をしてください。
◆確定申告の作成と相談
いずれも源泉徴収票などの関係資料、マイナンバーに関わる本人確認書類の写し((1)、(2)は提示も可)を持参。前年に申告した人は、申告書の控えを必ず持参してください。
(1)税理士会による無料申告相談
とき:2月1日~3日(金)、6日(月)、8日(水) 午前9時半~午後3時半(正午~午後1時を除く)
ところ:クアーズテック秦野CH
対象:給与所得者、年金受給者、小規模納税者など
※譲渡所得や住宅借入金等特別控除の初年度、その他内容が複雑な申告はできません
申し込み:開催日の2日前までに無料申告相談申し込み専用フォームから
【HP】https://coubic.com/tochi114/booking_pages#pageContent
(2)平塚税務署による申告書作成相談
ところ:平塚市役所1階多目的スペース
とき:3月15日まで(土・日曜日、祝日を除く。2月19日(日)と26日(日)は実施)
※入場には、当日の会場または国税庁公式LINEで配布する入場整理券が必要
午前9時~午後5時(受け付けは午前8時半~午後4時)
(3)秦野市による確定申告書作成相談
問合せ:
・(1)(2)平塚税務署
【電話】22-1400
・(3)市民税課
【電話】82-5130
◆[確定申告にご利用を]国民年金保険料の控除証明書
国民年金の納付済み保険料を社会保険料控除として申告するときは、1年間に納付した控除証明書を必ず添付してください。令和4年10月1日以降初めて納付した方には、今月上旬に日本年金機構から控除証明書が送付されます。証明書が届かないときは、専用ダイヤルへ連絡してください。
【電話】0570-003-004
注意:市役所では控除証明書を発行できません
問合せ:
・国保年金課
【電話】82-9614
・平塚年金事務所
【電話】22-1515
◆パソコンやスマートフォンで確定申告
国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/ )の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成した確定申告書は、平塚税務署(〒254-8533平塚市浅間町9-1)に郵送できます。
また、マイナンバーカードや事前に税務署や無料申告相談会場で登録したID・パスワードをお持ちの方は、税務署に行かずにe-Taxで作成・送信ができます。
【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
◆平塚税務署で確定申告が必要な方
次に該当する方は、秦野市による確定申告書作成相談会場では申告書の作成ができませんので、平塚市役所1階多目的スペースで行ってください。
・令和3年分以前の申告をする
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける
・配当所得の申告をする
・青色申告、損失の申告をする
・営業所得や不動産所得など収支計算で所得の申告をする
・退職所得(本人および被扶養者)、土地・建物・山林・株式などの譲渡、先物取引など分離課税所得の申告をする
・火災や風水害などで損害を受けた
・外国籍の方の申告、国外居住親族の扶養控除などの申告をする
・亡くなった方の申告をする
・計算書などが必要な特殊な申告をする
・秦野市民でない方の申告をする
・源泉徴収票がない(平塚税務署へ相談してください)
※上記以外でも、内容により秦野市による確定申告書作成相談会場で相談できない場合があります。
◆年金受給者の確定申告
所得金額から所得控除を差し引くと残額があり、次に該当する方は、確定申告が必要です。
・公的年金等(遺族・障害年金などの非課税年金を除く)の収入が400万円を超える
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
◆市・県民税(住民税)の申告は市役所で(東庁舎1階1A会議室)
令和5年1月1日現在、市内に住所がある方は、申告が必要です。ただし、次に該当する方は不要です。
・所得税の確定申告をする
・昨年の収入がなく、市内に住所がある方の扶養控除の対象となっている(所得証明書などの市・県民税諸証明書が必要な方は、申告が必要)
・収入が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている
・収入が公的年金のみで、支払者から市に公的年金等支払報告書が提出されている(報告書に記載のない社会保険料や扶養などの所得控除を受ける方は、申告が必要)
注意:申告書へのマイナンバーの記載および本人確認書類の提示または写しが必要です
問合せ:
・所得税の確定申告は平塚税務署
【電話】22-1400、
・市・県民税の申告は市民税課
【電話】82-5130