《市民税・県民税申告ってどうして必要なの?》
新年を迎え、確定申告や市民税・県民税申告の時期が近づいてきました。
ところでみなさん、どうして市民税・県民税申告をしなければいけないのか、ご存じですか?これは、地方税法において「1月1日にお住まいの市町村へ3月15日までに申告しなければならない」と定められているからです。
この申告は、市民税・県民税算定の基礎資料となるだけではなく、国民健康保険税の算定や児童扶養手当の給付などの資料となります。また、所得証明書・課税証明書などを発行するための基になり、申告がないと発行ができません。
行政サービスをスムーズに受けるためにも、市民税・県民税申告書を提出しましょう。
《申告が必要な人って、どんな人?》
◇市民税・県民税申告書を提出する必要がある人
次のいずれにもあてはまる人
(1)令和5年1月1日現在、秦野市に居住している人
(2)秦野市に居住している方の税法上の控除対象(同一生計)配偶者、扶養親族になっていない人
※合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(障害者に該当する方を除く)は、年末調整では税法上の扶養親族として取り扱われません。
〈同一生計配偶者とは〉
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の方を言います。
◎市民税・県民税申告書を提出する必要がない人
(1)給与や公的年金などの支払者から、市役所に支払報告書の提出がされる人(控除の追加・変更がない人)
(2)確定申告書を提出する人
《申告しないと、どんな影響が出るの?》
市民税・県民税申告書の提出がないと、次のような行政サービスに影響が出てしまいます。
・所得を用いる国民健康保険税や介護保険料などの算定を正確に行うことができない
・各種証明書(所得証明書や課税証明書等)の交付がすぐにできない
・国民年金の免除申請ができない
◇令和5年度の申告書の入手方法
・昨年中、令和4年度市民税・県民税申告書を提出した人には、1月下旬に郵送
・郵送されない人には、市民税課の窓口で配付または郵送で取り寄せ可
・市ホームページからダウンロード
◇申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードなどの「番号確認書類」+運転免許証などの「身元確認書類」
※通知カードは、氏名、住所などの記載事項について変更がない場合、または記載事項の内容変更手続がとられている場合に限り有効です(変更手続がお済みの場合は、カード裏面に追記がされています)。
※いずれも写し可。
(2)源泉徴収票(原本)
(3)社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払証明書
(4)障害者控除を受ける人は手帳など
◇医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書
※令和3年度の市民税・県民税申告から、領収書のみの添付では、医療費控除を受けることができません。
■お知らせ
▽公的年金収入400万円以下の人へ
年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、申告する必要はないと聞いたことはありませんか?これはあくまでも、所得税(国税)の話です。公的年金以外の所得があり、確定申告が不要な場合や、源泉徴収票に記載されていない情報がある場合は、市民税・県民税申告書を提出しましょう。
源泉徴収票に記載されていない情報とは、例えば、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料があります。
扶養親族を追加・変更したり、障害者控除や寡婦(ひとり親)控除の追加・変更したりする場合も、市民税・県民税申告書を提出してください。
「申告しないと、税額に影響が出るの?」
「申告をしないと、市民税・県民税の税額が高くなってしまう可能性があります」
生命保険料や地震保険料、医療費などの控除がある場合その旨を申告しないと、年金の支払報告書の内容だけで税額を計算するため、税額が高くなってしまいます。
控除の追加・変更がある場合は、忘れずに申告しましょう。
■令和5年度市民税・県民税申告受付・相談は市役所東庁舎1階にて行います
【秦野市役所庁舎案内図】
令和5年度市民税・県民税申告受付・相談につきましては、右図のとおり、東庁舎1階にて行います。
本会場での、申告受付期間は、令和5年1月23日(月)~3月15日(水)(土・日曜日、祝日を除く)です。本庁舎2階の市民税課にお越しいただいても、市民税・県民税申告の相談はできませんので、ご注意ください(1月20日(金)以前、3月16日(木)以降は市民税課にて受け付けします)。
なお、実施期間中は、窓口が大変混雑いたします。窓口の混雑緩和のため、分散してご来庁いただくか、郵送による提出にご協力ください。
問合せ:市民税課
【電話】82-5130
【メール】siminzei@city.hadano.kanagawa.jp