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木造建築物耐震化補助特集号

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神奈川県秦野市

■あなたの家は大丈夫?地震から身を守るために耐震診断から始めよう
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、亡くなった人の約8割が住宅の倒壊などによる窒息死・圧死によるもので、特に昭和56年6月より前の旧耐震基準で建築された木造住宅に被害が集中しました。
また、平成28年4月に発生し、最大震度7を観測した熊本地震でも、旧耐震基準で建築された木造住宅の倒壊被害が多く発生しています。
そのため、昭和56年6月より前の旧耐震基準で建築された木造住宅については、耐震性があるのか?耐震補強が必要なのか?を、居住者自身が知ることが大切です。

●木造住宅の耐震化を補助します
1.耐震診断
地震に対する建物の強さを診断します。
補助額:診断費用の10分の10(限度額8.5万円)

2.補強設計
診断結果を見て、どこをどのように補強するか計画します。
補助額:設計費用の2分の1(限度額5万円)

3.耐震改修工事
補強設計に基づき、建物の弱点となっている部分を補強します。
補助額:
・工事費用の2分の1(限度額75万円)
・現場監理費用の2分の1(限度額3万円)

〈工事例〉
○柱の間に筋かいや構造用合板を設置し、揺れに強い「耐力壁」を増やす
・筋かい設置、構造用合板設置…住宅の隅に耐力壁を配置すると効果的です

○玉石基礎は、鉄筋コンクリート造の布基礎に改修し、土台を載せアンカーボルトで締め付ける
・玉石基礎を鉄筋コンクリート造の布基礎に改修

○土台、柱、筋かいなどの接合部は金物で固定する
・羽子板ボルト設置、筋かいプレート設置

○腐食やシロアリによる被害のある部材は防腐処理等をした部材に取り換え、金物で接合する
・腐食した土台と柱を取り替え、金物で固定

●補助の対象
昭和56年6月1日より前に着工した木造建築物(住宅・兼用住宅・長屋)を自ら所有し、住んでいる方、及び同居の配偶者や親族など

《注》下記に該当する場合、補助が受けられません。
1 昭和56年6月1日以降に10平方メートルを超える増築をしている建築物
2 パネル構造等のプレハブ住宅
※改修工事の補助を受ける場合、4m未満の道路に接している敷地の方は、道路後退が必要な場合があります。

●よくある質問
○費用はどのくらいかかるの?

〈参考〉延床面積が100平方メートル程度の場合です。

○誰に頼めばいいの?
建築指導課(市役所西庁舎2階)の窓口やホームページにある耐震診断技術者名簿から選び、連絡してください。

○改修工事後に補助の申請はできるの?
診断・設計・改修工事それぞれの実施前に申請する必要があります。

○診断だけでも補助が出るの?
診断だけでも補助が受けられます。

●お近くの公民館で職員による木造住宅の耐震化に関する無料相談会を実施します(※)

※お住まいの地域に関わらず、どちらでも予約不要でご参加いただけます。また、建築指導課の窓口でも、随時個別に相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

▼新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う対応等について
いずれの相談会も、集会形式ではなく、個別に相談に応じる形式の相談会ですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、開催を中止若しくは延期させていただく場合があります。
上記の対応をした場合でも、建築指導課の窓口または電話で、個別にご相談を承りますので、ご都合のよろしい時にご来庁いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ:建築指導課
【電話】83-0883
【メール】kentiku-s@city.hadano.kanagawa.jp

       

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