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商人魂特集号(1)

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神奈川県秦野市

■〈プロの技を学ぼう〉商人魂(あきんどだましい)お役立て講座 参加者募集!
商店街の店主が講師となり、プロの技術や知識を伝える「商人魂お役立て講座」。今回は15講座を開催します。
普段気になっているけどなかなか聞くことができない疑問なども、これを機にぜひ解決してください。

○お役立て講座とは
「お店の人はどんな人だろう」「どんな商品が置いてあるのだろう」「近くにすてきなお店があったらいいな」そんなことを思ったことはありませんか。
消費者の不安や疑問を解決し、さらに店主の人柄や個店ならではの魅力を発信する場として、本市では平成22年から「商人魂お役立て講座」を開催しています。
講師は、講座の開催に先立ち、市が主催する企画会議に参加し、講座中の注意事項、進行方法、前回からの課題などを話し合います。また、講座受講者に記入してもらうアンケートの設問を考えるなど、講師も企画の段階から携わります。
そして、全講座が終了すると反省会を開催します。感想、効果、課題などを話し合い、また、アンケートの結果から受講者の反応を確かめ、次回の改善に繋げます。
例えば、最初は、多くの人に参加してもらうため、公民館を会場としていました。しかし、講師から、店の雰囲気も伝えたいとの要望を受け、各店舗での開催としました。
こうして実施される魅力ある各講座は、多くの人に街の商店へ足を運んでいただくきっかけとなり、商店街の活性化や活力溢れる街のにぎわい創造に繋がっています。

○街が学びやになる
「商人魂お役立て講座」の一番の魅力は、「その道のプロ」である店主から、趣味や生活に生かせる専門的な知識や情報、技術を学ぶことができることです。
また、講座をきっかけに、それまで知らなかった街の素敵な商店やユニークな店主と出会うことができ、日々の暮らしが豊かで生き生きとしてきます。
一方で、店主にとっても新しいお客さまとの出会いは、地域のニーズをくみ取り、新たな気付きを得られるチャンスです。
このように「商人魂お役立て講座」は、消費者と商店の双方が大きな学びを得られる貴重な機会となります。

今回もお店ごとに個性溢れる講座を開催しています。講座ごとに定員が決まっているため、お早めにお申し込みください。

▽申し込み方法
各講座の詳細については裏面をご覧ください

各店舗に電話またはメールにて申し込み(先着順または抽選)
詳細はレアリア内お役立て講座ページ
申し込み開始日:6月2日(木)~
裏面をご参照いただき、各店舗の受付時間内にお申し込みください。
メールにてお申し込みいただく場合は、「氏名」、「電話番号」を記入してお申し込みください。受講の可否については講師から連絡いたします。

▼市内でがんばるお店を紹介WEBサイト「はだのにぎわい商店街」
商人魂お役立て講座や商店会が行うイベントの参加店情報をまとめて発信するポータルサイト。
市内各駅周辺のまち歩きや特産品の紹介など、秦野のまちを楽しむための情報が満載です。商店街を紹介する「メルカHADANO」のデジタルブックもご覧いただけます。
WEBサイトはこちらから
※詳細は広報紙の二次元コードをご覧ください。

◎秦野の魅力が満載

《主なコンテンツ》
・おでかけ&イベント情報
・宅配・出張サービスお店紹介(はだの商人(あきんど)宅配サービス協力店)
・商人魂お役立て講座開講案内
・はだのみっけもんの旅開催案内
・はだのブランド認証品紹介
・秦野4駅ぶら散歩(FM横浜レポーター ホズミンの動画付きレポ)
・「秦野は僕の原風景」はだのふるさと大使 吉田栄作さんインタビュー

▼〈事業者のみなさまへ〉商業地における企業等の立地及び施設再整備を奨励します
市内4駅周辺の商業地における土地活用を奨励し、地域経済の活性化および雇用の促進を図り、生活と産業が調和した活力あるまちづくりを推進するため、秦野市商業地における企業等の立地及び施設再整備の推進に関する条例を制定しました。

1 奨励処置の内容
(1)固定資産税および都市計画税の課税免除または企業立地等奨励金の交付
[課税免除の期間]
・事業を開始した年の翌年度以後、4年度分
[企業立地等奨励金の対象]
・固定資産税等が法律により非課税となる事業所(投下資本額の5%(上限1億円)を交付)
(2)雇用促進等奨励金の交付
[支援内容]
・1人につき30万円を交付(600万円を限度)
[適用要件]
・新規に秦野市に住所を有する者を雇用し、かつ1年以上継続して雇用

2 主な奨励対象業種
製造業(商品企画および研究開発に限る)、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、学術研究、宿泊業、技術サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療 など

3 適用条件
・施設用途が駅周辺のにぎわいづくりおよび持続的な都市の発展につながるものであること
・事業地が都市計画に定める近隣商業地域、商業地などであること
・投下資本額が3億円以上であること(土地の取得がない場合は1億5000万円以上)
・事業用施設の敷地面積が1000平方メートル以上であること
・建築物の容積率が上限の5分の3以上で地階を除く階数が3階以上であること
・令和9年12月31日までに事業を開始すること

問い合わせ:はだの魅力づくり推進課
【電話】82-9036

       

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