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受給要件など制度が一部変更 児童手当

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神奈川県秦野市

一部の方を除き、現況届の提出が不要になります。また、所得が基準額以上の方は特例給付が支給されません。

■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などで、住民票の住所地が市外
・支給要件児童の戸籍や住民票がない
・離婚協議中で配偶者と別居
・法人である未成年後見人や施設などの受給者
・その他、市から提出の案内があった
※5月下旬に対象者へ書類を送付済み

■提出方法
6月30日(木)までに次のいずれかの方法で提出
・〒257-8501市役所1階子育て総務課へ郵送または持参
・右の二次元コードから電子申請
※提出がないと6月分以降の手当を支給できません
※二次元コードは広報紙7ページをご覧ください。

◎特例給付の支給対象外になる所得金額などの詳細は、市ホームページへ

問い合わせ:子育て総務課
【電話】82-9607

       

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