◆『犯罪被害に遭うと…』知っていただきたいことがあります
犯罪の被害に遭われた方やご家族は、突然のことに混乱する中、強い恐怖や怒りを感じたり、自分を責めたりするなど、心身に起こる変化やさまざまな問題に直面することになります。そのため、日常生活をおくることが難しくなってしまうことがあります。
◯日常生活のこと
・家事や育児が手につかない
・外出ができなくなり、必要な用事もできなくなる
◯心身の不調
・強い不安感
・眠れない
・食欲が出ない
・自分を責めてしまう
・感情のコントロールができない
◯住居のこと
・自宅や自宅近くが事件現場になり、住み続けることができない
・事件のことを知られてしまい、周囲から好奇の目で見られる
◯経済的なこと
・仕事に行かれなくなってしまい、経済的に困窮する
・被害により、医療費、裁判に伴う費用などさまざまな費用がかかる
◯仕事のこと
・さまざまな手続きに時間を要し、仕事を休む必要があるが、職場の理解が得られない
・仕事が手につかない
・つらくて会社に行かれない
◯周囲の人の言動のこと
・周囲の無責任なうわさ話や興味本位の質問
・マスコミ等の過剰な取材や配慮に欠ける報道
・被害者の心情に沿わない安易な励ましや慰め
◆二次被害ってご存じですか
犯罪による被害は、命を奪われる、身体を傷つけられる、財産を取られるなどの直接的な被害だけではありません。心身の不調や苦痛、周囲の無理解や配慮に欠ける言動など、被害後に生じるさまざまな問題を「二次被害」といいます。
例えば、周りの方が励ましのつもりでかけた言葉が、被害者の方やご家族を傷つけ、回復を妨げてしまう場合があります。
◯身近な「二次被害」の例
・決めつけてしまう
「あなたは強いから大丈夫ですよ」など
・安易な励ましやなぐさめをしてしまう
「早く忘れて前向きに生きなくちゃ」「元気を出して」など
・被害の状況を人と比べる
「もっとつらい人がたくさんいるよ」
「命が助かっただけでも良かった」など
◆大切なことは「寄り添う気持ち」です
日常生活を取り戻すまでの道のりは、一人ひとり違います。
その方の気持ちや起こっている出来事を理解し「寄り添う」ことや、「いつもどおり、自然に接する」ことが大切な支援となります。
◆地域のみなさんのチカラが必要です
犯罪被害に遭われた方やご家族が、住み慣れた地域で安心して日常生活を取り戻すためには、地域のみなさんの理解と支えがチカラになります。
地域全体で支えるため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
◆令和3年度の主な取り組み
条例制定にあたり、「自分や身近な人が犯罪に巻き込まれたとき、どのような支援が必要なのか」を考える機会とするとともに、支援の重要性について市民のみなさんの理解を深めていただくため講演会を開催しました。講師には犯罪被害者ご遺族の糸賀美恵さんをお招きし、犯罪被害者の実態や被害者にとって真に必要な支援とは何かについてお話をしていただきました。
また、11月25日から12月1日の「犯罪被害者週間」に合わせて、市役所教育庁舎や市図書館に啓発コーナーを設置するなどの取組を実施しました。
令和4年度も犯罪被害者支援講演会を実施します。詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
◆「秦野市人権施策推進指針」を改定しました
平成18年に策定した「秦野市人権施策推進指針」を改定しました。この指針は、本市の人権施策の基本的な方向性を示すものです。
今回の改定では、犯罪被害者等支援条例に基づく施策を追加したほか、新たな人権課題や法整備の状況を反映しました。改定後の「秦野市人権施策推進指針」は、市ホームページで閲覧できます。
◯主な改定内容
・「犯罪被害者等の人権」に関する施策を追加
・新たな課題を追加
「災害に伴う人権」「人身取引」「北朝鮮当局による人権侵害問題」
・法整備の状況を反映
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「部落差別の解消の推進に関する法律」など
問い合わせ:人権推進担当
【電話】82-7618
問い合わせ:市民相談人権課
【電話】82-5128
【FAX】82-2001
【メール】s-soudan@city.hadano.kanagawa.jp