■犯罪被害に遭われた方への支援をはじめました
本市では、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指して、「秦野市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和4年4月1日から施行しました。
◆『もし、自分や大切な人が犯罪被害に遭ってしまったら…』
犯罪被害は誰にでも起こりうる問題です。市では、犯罪被害に遭われた方やご家族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指して、「秦野市犯罪被害者等支援条例」に基づき総合的な支援を行います。
市ホームページで支援内容などの詳細を確認できます。
◯支援内容
・令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします
・犯罪被害は、被害届が警察に提出され受理されたものを対象とします
・支援内容ごとに、対象者、申請の期限等の要件があります
《支援金支給》
経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害に遭われた方に支援金を支給します。
・遺族支援金 50万円
犯罪により亡くなった被害者(市民)のご遺族に支給します。
・重傷病支援金 10万円
犯罪により重傷病を負った被害者(犯罪発生時に市民)に支給します。
・性犯罪被害支援金 5万円
性犯罪の被害者(犯罪発生時に市民)に支給します。
《日常生活支援》
犯罪被害により家事や保育など日常生活が困難になった被害者の方に、日常生活の支援を行います。
・配食サービス費用の助成 1人につき、1日あたり1000円を上限に30日まで
犯罪被害により家事などの日常生活が困難になった場合に、配食サービスを利用した費用を助成します。
・一時預かりサービス費用の助成 子1人につき、1日あたり8500円を上限に10日まで
犯罪被害により児童の家庭での保育が困難となった場合に、一時預かりサービスを利用した費用を助成します。
・転居費用の助成 1件につき、20万円を上限に1回まで
犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居への転居に要した費用を助成します。
《専門相談支援》
犯罪被害により直面している法律の問題や精神的な被害について、専門相談を行います。
・法律相談 1回あたり60分を目安に2回まで無料
犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を行います。
・カウンセリング 1回あたり60分を目安に10回まで無料
専門的な知識を有するカウンセラーによるカウンセリングを行います。
◯支援体制
犯罪に遭われた方やご家族が1日でも早く日常生活を取り戻すことができるよう、相談内容や状況に応じ、市と関係機関が連携して途切れることのない支援を行います。
・秦野市
・神奈川県弁護士会
・秦野警察署
・その他の関係機関・団体
・かながわ犯罪被害者サポートステーション(※)
※神奈川県・神奈川県警察・認定特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター
◯秦野警察署と協定締結
市と警察機関が連携して被害者の方に適切な支援ができるよう、秦野警察署(岩渕浩二署長)と協定を締結しました。
《協定締結の内容》
(1)犯罪被害者等が必要とする支援に関すること
(2)条例の広報に関すること
(3)市民等への啓発に関すること
◯相談窓口
・犯罪被害に遭われた方やご家族が直面しているさまざまな問題について、ご相談をお受けします
・「秦野市犯罪被害者等支援条例」に基づく支援を提供します
・必要な情報の提供や助言を行うほか、相談内容や状況に応じて関係機関をご案内します
◎ひとりで悩まずご相談ください
秦野市犯罪被害者等総合支援窓口(市民相談人権課内)
【電話】82-5128(直通)
受け付け:月~金曜日 午前8時半~午後5時(祝日・年末年始は除く)
◎性犯罪・性暴力被害に遭われた方の専門相談窓口
[神奈川県]かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」
【電話】#8891
【電話】045-322-7379
(24時間365日受け付け)
※どなたでもご相談できます。(性別等は問いません)
問い合わせ:市民相談人権課
【電話】82-5128
【FAX】82-2001
【メール】s-soudan@city.hadano.kanagawa.jp