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お知らせ -行政一般-(1)

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神奈川県秦野市

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です。
市のメールアドレスは@以下にcity.hadano.kanagawa.jpを付けてください。

●助成します 給食費や学用品費などの就学費用
対象:経済的理由で就学が困難な市立小・中学生の保護者、または市内在住で県立中等教育学校の前期課程に在籍する生徒の保護者
注意:引き続き希望する方も申請が必要
申し込み:申請書(市内の小・中学校、市役所教育庁舎2階学校教育課、公民館、駅連絡所にあります)に必要書類を添えて、4月28日(木)までに〒257-8501学校教育課へ郵送または持参
※5月以降に提出したときは、申請月分から支給

問い合わせ:学校教育課
【電話】84-2785

●(公財)秦野ロータリー奨学基金交通遺児等奨学金制度
対象:市内在住で、主に生計を支えていた方が交通事故または災害で亡くなった幼稚園、こども園、小・中学校、高校などに在籍する遺児の保護者
支給額:年5万5000~7万円
申し込み:願書と在籍園・校からの推薦書(市役所教育庁舎2階学校教育課にあります)を4月28日(木)までに〒257-8501学校教育課へ郵送または持参

問い合わせ:学校教育課
【電話】84-2785

●確認できます 土地や家屋の評価額
自分の土地や家屋の評価が適正かどうか、縦覧帳簿で周辺の評価額と比較できます。また、課税される物件や評価額が分かる固定資産課税台帳の閲覧もできます。

◇縦覧帳簿の縦覧
とき:5月31日(火)まで
対象:納税者

◇固定資産課税台帳の閲覧
対象:納税義務者、借地人・借家人などの利害関係人(賃貸借契約書などが必要)
ところ:市役所2階資産税課
※運転免許証や保険証など本人確認ができるものを持参。代理人の場合は委任状が必要
注意:6月1日(水)以降は有料

問い合わせ:資産税課
【電話】82-7390・7391

●文化芸術活動に助成します 文化振興基金活用事業
対象:市内在住・在勤または市内に活動拠点がある個人または団体が、4月1日~令和5年3月31日に実施する文化芸術のための展示、公演、講演などの事業
助成額:自己負担額の2分の1以内(個人10万円、団体30万円が上限)
申し込み:申請書(市役所教育庁舎1階文化振興課、公民館、市ホームページなどにあります)に必要書類を添えて、4月18日(月)~6月3日(金)に〒257-8501文化振興課へ郵送または持参

問い合わせ:文化振興課
【電話】86-6309

●福祉の手当
対象:
(1)特別障害者手当
常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(2)障害児福祉手当
常に特別な介護が必要な20歳未満の在宅重度障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)
(3)特別児童扶養手当
20歳未満で知的・身体・精神障害の状態が中度以上の在宅障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)を監護している保護者
(4)県在宅重度障害者等手当
65歳未満で障害者手帳を取得し、令和4年8月1日現在、県内に続けて6カ月以上の住民登録があり、常に特別な介護を必要とする在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(5)市在宅障害者福祉手当
次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳4級以上
・知能指数が50以下と判定された
・身体障害者手帳5・6級を持ち、知能指数が70以下と判定された
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、申請日時点で市内に続けて1年以上住民登録があり、入院が6カ月を超えていない
※特別障害者手当などの受給者を除く。障害児福祉手当の受給者は減額
(6)市特別支援学校等在学者福祉手当
盲学校、ろう学校または養護学校に在学している生徒の保護者
※いずれも施設の入所者を除く。(1)~(4)は所得制限あり

問い合わせ:障害福祉課
【電話】82-7616

       

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