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議案審議

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神奈川県秦野市

(議案審議は1面にも掲載)

■特別職職員の期末手当の支給率を引き上げるための条例改正を可決
▽議案第53号 秦野市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正することについて
〈提案理由〉
一般職職員の期末手当および勤勉手当の支給率の引上げに準じて、市長、副市長および教育長の期末手当の支給率を引き上げるため、改正するもの。
なお、本条例の施行日は、公布の日とし、令和6年12月1日からの適用とするもの。

〈付託委員会〉
総務常任委員会

〈委員会での主な質疑・要望〉
[問]本改正をする過程で、特別職報酬等審議会において、市長、副市長および教育長の給料水準が、近年の財政状況や他自治体との比較ならびに社会経済情勢などを踏まえ、妥当であるか、建議を求めるために、諮問したと聞いたが、その回答はどのようか。
[答]給料月額の比較だけではなく、県内各市の期末手当や地域手当の支給率、また地域手当制度の見直しや本市における財政状況など、総合的に判断した中で、現行の額を据え置くことが適当との建議であった。
[要望]特別職報酬等審議会において、本市の主な施策の進捗状況を説明し、特別職の期末手当も踏まえて審議されているとのことだが、他市においては、特別職が業務や成果について自己評価を行うところもあるため、参考としてほしい。

〈採決の結果〉
委員会 原案可決(賛成多数)
本会議 原案可決(賛成多数)

■市議会議員の期末手当の支給率を引き上げるための条例改正を可決
▽議提議案第4号 秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正することについて

〈提案理由〉
市議会議員の期末手当の支給率を引き上げるため、改正するもの。

〈本会議での主な質疑〉
[問]市長などに準じて、期末手当を引き上げるということだが、市長などは職務専念義務がある一方、市議会議員はその義務を負っていない。そのような中、市長などに準じて、期末手当を引き上げる理由はどのようか。
[答]市議会議員の期末手当は、地方自治法第203条により、条例で定めるもので、社会情勢、近隣自治体とのバランスを考慮して、判断すべきと考える。そのような中、市議会は、市長と同様、市民から選挙された代表機関であり、市長と両輪となり、協働しながら、市民の負託に応える責務を負っていることから、市長などと歩調を合わせて引き上げることが妥当と考える。
[問]市議会議員の期末手当を引き上げるに当たり、市議会議員としての成果が求められると思うが、どのように考えるか。
[答]通年会期制となった中、各常任委員会において、政策提言に向けた活動を進めており、市民を交えた活動もしているところである。また、災害への対応を含め、各議員は365日、24時間、地域において、しっかりと職務に取り組んでいると考える。

〈採決の結果〉
本会議 原案可決(賛成多数)

       

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