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お知らせ -行政一般-(1)

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神奈川県秦野市

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは入場自由。電子申請は市ホームページからアクセス。市のメールアドレスは@以下にcity.hadano.kanagawa.jpを付けてください。

●廃止されました 軽自動車税環境性能割
国の税制改正により、3月31日で廃止されました。毎年4月1日時点の車両の所有者または使用者に課される「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」へと名称が変わりました。

問い合わせ:市民税課
【電話】82-5129

●月額が変更されました 国民年金保険料
保険料改定率の変更により、410円引き上げられ、月額1万7920円になりました。

問い合わせ:
・国保年金課
【電話】82-9614
・平塚年金事務所
【電話】22-1515

●(公財)秦野ロータリー奨学基金交通遺児等奨学金制度
対象:市内在住で、主に生計を支えていた方が交通事故または災害で亡くなった幼稚園、こども園、小・中学校、高校などに在籍する遺児の保護者
支給額:年5万5000~7万円
申し込み:願書(市役所教育庁舎2階学校教育課にあります)と在籍する園や学校からの推薦書を4月28日(火)までに〒257-8501学校教育課へ郵送または持参

問い合わせ:学校教育課
【電話】84-2785

●助成します 給食費などの就学費用
対象:経済的理由で就学が困難な市立小・中学生の保護者または市内在住で、県立中等教育学校の前期課程に在籍する生徒の保護者
※令和7年10月1日以降に認定を受けている世帯は7月に申請
申し込み:郵送の場合は事前に電話または【メール】g-kyouiku@し、申請書(市内の小・中学校、市役所教育庁舎2階学校教育課、公民館、駅連絡所にあります)に必要書類を添えて、4月30日(木)までに〒257-8501学校教育課へ郵送または持参
※審査結果は6月に郵送。5月以降に提出したときは、申請月分から支給

問い合わせ:学校教育課
【電話】84-2785

●補助します 商店街の空き店舗利用
対象:開業1~4カ月の方
対象経費・補助額:
・開業時改装費 10分の3(上限50万円)
・賃借料 10分の3(上限月額3万円。2年間)
・広告宣伝費(開業後6カ月まで) 2分の1(上限15万円)
申し込み:申し込み書(市ホームページにあります)に必要書類を添えて、5月1日(金)までに市役所教育庁舎1階産業振興課へ本人が持参
※6月に審査会を予定

問い合わせ:産業振興課
【電話】82-9646

●確認できます 土地や家屋の評価額
自分の土地や家屋の評価が適正かどうか、縦覧帳簿で周辺の評価額と比較できます。また、課税される物件や評価額が分かる固定資産課税台帳の閲覧もできます。
◇縦覧帳簿の縦覧
とき:6月1日(月)まで
対象:納税者
◇固定資産課税台帳の閲覧
対象:納税義務者、借地・借家人などの利害関係人(賃貸借契約書などが必要)
注意:6月2日(火)〜は有料
ところ:いずれも市役所2階資産税課
※運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参。代理人の場合は委任状が必要

問い合わせ:資産税課
【電話】82-7390・7391

●貸与します 看護師修学等資金
対象:看護学校などに入学する、または在学中で、卒業後に市医師会会員の医療機関で看護師・准看護師・助産師として働く予定の方
貸与額:
・看護師・助産師(4年制大学) 月額3万5000円
・看護師・助産師(4年制大学以外) 月額3万円
・准看護師 月額2万円
※入学金はいずれも10万円以内
返還免除:卒業後、貸与期間に加え1年間業務に従事した場合は、全額免除
申し込み:必要書類(市役所3階健康づくり課、市医師会事務局(曽屋11)、市ホームページにあります)を9月30日(水)までに〒257-0031市医師会事務局へ郵送または持参

問い合わせ:
・健康づくり課
【電話】82-9603
・市医師会
【電話】81-5018

●ご利用ください 電子地域通貨・OMOTANコインの専用チャージ機
ところ:
・市役所1階ロビー
・市役所教育庁舎1階産業振興課
・渋沢駅連絡所
・東海大学前駅連絡所
・弘法の里湯
・観光協会
・イオン秦野SC
・はだのじばさんず(平沢477)
※利用時間は設置施設によって異なります

問い合わせ:産業振興課
【電話】82-9646

●小学生は1乗車50円 小田急線と神奈中路線バスの小児IC運賃
内容:小児用ICカードでの運賃が一律50円

問い合わせ:
・小田急お客さまセンター
【電話】044-299-8200
・神奈川中央交通バス案内センター
【電話】22-8833
・交通住宅課
【電話】82-9644

●交付します 福祉タクシー利用券
対象:市内在住で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1・2級
・知能指数35以下と判定された
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1級
・特定医療費(指定難病)医療受給者
・小児慢性特定疾病医療受給者
・寝たきり高齢者の登録者
・先天性血液凝固因子障害等医療受給者
・特別障害者手当受給者
※施設入所者、自動車燃料費または施設通所交通費助成の受給者、生活保護受給者を除く
申し込み:障害者手帳または特定医療費(指定難病)医療受給者証などを市役所1階障害福祉課へ持参

問い合わせ:障害福祉課
【電話】82-7616

●福祉の手当
対象:
(1)特別障害者手当
常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(2)障害児福祉手当
常に特別な介護が必要な19歳以下の在宅重度障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)
(3)特別児童扶養手当
19歳以下で知的・身体・精神障害の状態が中度以上の在宅障害児(障害を理由に公的年金を受給している方を除く)を監護している保護者
(4)県在宅重度障害者等手当
64歳以下で障害者手帳を取得し、令和8年8月1日時点で県内に続けて6カ月以上住民登録があり、常に特別な介護を必要とする在宅重度障害者(入院が3カ月を超えるときを除く)
(5)市在宅障害者福祉手当
次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳4級以上
・知能指数が50以下と判定された
・身体障害者手帳5・6級を持ち、知能指数が70以下と判定された
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、申請日時点で市内に続けて1年以上住民登録があり、入院が6カ月を超えていない
※特別障害者手当などの受給者を除く。障害児福祉手当の受給者は減額
(6)市特別支援学校等在学者福祉手当
盲学校、ろう学校または支援学校に在学している生徒の保護者
※いずれも施設の入所者を除く。(1)~(4)は所得制限あり

問い合わせ:障害福祉課
【電話】82-7616

       

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