消費生活センターでは、商品やサービスに関する契約トラブルに対し、専門の相談員が解決に向けた助言や仲介をしています。
相談窓口・受付時間:
・消費生活センター
【電話】82-5181
月〜金曜日 午前9時~午後4時
・消費者ホットライン
【電話】188
土・日曜日、祝日 午前10時〜午後4時
※いずれも正午~午後1時を除く
●賃貸住宅の原状回復トラブルに注意
3月は、賃貸住宅を退去する際の原状回復に関する相談が多く寄せられます。契約書の内容を必ず確認し、入居するときに、キズ・汚れなど現況の写真を撮り、記録に残しましょう。退去時にトラブルになった場合は、消費生活センターに相談してください。
●増えています 化粧品などの定期購入者トラブル
「回数縛りなし」の広告を見て、1回だけ購入しようと思い注文すると、実際は定期購入で契約していたことが判明し、解約しようと事業者に連絡してもつながらない、といったトラブルが増えています。
注文する前に解約方法や条件を確認しましょう。特に、インターネット通信販売では事業者と契約トラブルになる場合に備え、注文確定前の確認画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。
●通信販売はクーリング・オフできません
いったん契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度ですが、通信販売や自ら店舗で購入したものなどは対象外です。また、契約内容によってクーリング・オフできないものがあるため、契約前に確認しましょう。
問い合わせ:市民相談人権課
【電話】82-5128

