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市主催の確定申告書の作成相談会は事前予約が必要です(2)

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神奈川県秦野市

■確定申告書を提出される方へ(お願い)
第2表の「配偶者や親族に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」について、該当する事項のご記入をお願いします。市民税・県民税で各種控除等を適用させる場合、記載が必要です。

【主な記載事項】
(1)同一生計配偶者(控除対象配偶者として申告している場合を除く)がいる場合は、氏名等を記入し、「住民税」欄の「同一」に○をする。
(2)16歳未満の扶養親族がいる場合は氏名等を記入し、「住民税」欄の「16」に○をする。
(3)上場株式などの配当所得や譲渡所得を申告し、その所得から既に市民税・県民税が特別徴収されている場合は、下記の通り記入。
「配当割額控除額」は配当所得から、「株式等譲渡所得割額控除額」は譲渡所得からそれぞれ特別徴収された市民税・県民税額を記入。
※市民税・県民税額は所得に対し5%の税率で特別徴収されています。
(4)該当する区分に金額を記入。(ふるさと納税は「都道府県、市町村への寄附(特例控除対象)」に金額を記入。)

問合せ:市民税課
【電話】82-5130
【メール】siminzei@city.hadano.kanagawa.jp

       

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